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住まいの相談⑦ 賃貸住宅編

ぐんま住まいの相談センターが回答

 群馬県住宅供給公社が運営する「ぐんま住まいの相談センター」は住まいに関するさまざまな相談を受け付け、専門家が回答している。第7回は賃貸住宅編。

賃貸住宅退去時の留意点について

【相談内容】
民間賃貸アパートを退去する予定ですが、その際に留意するべきことは何でしょうか。

【回 答】
入居者が退去する際に必要な修繕内容を確認してください
(契約書に書かれている場合があります)。
大抵は退去の際、貸主と立会いをし、
修繕箇所の確認と費用負担の取り決めをするケースが多くなっています。
通常、自然損耗分の負担は貸主が、
故意あるいは誤って壊した部分などの修繕は入居者負担になりますが、
基本は契約書通りとなるので、
契約書を含め事前によく貸主と相談することをお勧めします。

アパートの敷金返還について

【相談内容】
アパート解約に伴う敷金返還についての仲介業者の対応に疑問を感じています。
今年4月途中に解約し、敷金10万円のうち、
クリーニング代2万、鍵交換代2万を差し引き、
また過払い分の家賃3万円を足した計9万円を返還する旨の話がありました。
口座番号も業者に伝え、返還の連絡を待っていましたが、
先日業者から連絡があり、
「クリーニング代が大幅にかかり、また敷金返還のトラブルについて業者は一切関与しないので、敷金の返還はオーナーから直接支払われるから待ってほしい」
とのことでした。
この対応に大変困っているのですが。

【回 答】
敷金返還額が最終的にいくらになるのか、
仲介業者も交えて直接オーナーに相談することをお勧めします。
その際クリーニング代が大幅にかかるとの根拠と具体的な金額を確認してみることです。
既に仲介業者と返還時の立会い時に金額も確定していることを、
改めて伝えてみることも良いのではないでしょうか。

賃貸住宅の近隣トラブルに係る仲介業者の責任

【相談内容】
不動産業者の広告で高遮音と書いてあったアパートに入居したところ、
階下の入居者から子供の足音がうるさいと苦情を言われてしまいました。
斡旋業者に対し、防音工事や引っ越しする場合の費用を請求するなど、
責任の追及はできないのでしょうか。

【回 答】
通常の生活音は、お互いに受忍義務の範囲内であり、
苦情を言われたとしても、不動産業者に責任を取らせることは難しいと考えられます。
騒音を感じる度合いは個人差もあり、
一概にどちらに非があるか特定することも難しく、
結局は当事者同士で解決することになります。
ただ不動産業者に対しては、
高遮音という広告の根拠を確認し、事実と異なる点があれば、
その点を指摘してある程度の責任を取るような交渉をしてみてはいかがでしょうか。

民間アパートにおける風呂釜交換の負担

【相談内容】
民間アパートの風呂釜交換の負担について、
既に業者に交換してもらいましたが、
大家さんから全額入居者負担(約12万円)と言われました。
契約書には風呂釜修繕は入居者負担と明記されているのですが、
やはり全額負担となるのでしょうか。

【回 答】
契約書に明記されているので、原則入居者負担となると考えられますが、
もともと家賃の設定が風呂釜の負担分安くなっているケースもあります。
そのことも踏まえながら再度、大家さんに相談してみてはいかがでしょうか。

賃貸店舗におけるエアコンの修繕について

【相談内容】
2年ほど前から賃貸店舗を借りていますが、
備え付けのエアコンが故障したため、修繕を仲介業者に依頼したところ、
修繕費用は借主負担である旨を言われました。
貸主に直接確認しましたが、仲介業者に聞いてほしいとのことでした。
そこで知り合いの不動産業者に確認したところ、
備え付けのエアコンの修繕は通常は貸主負担であり、
また故障した期間の迷惑料についても請求できるのではとのことでした。
この場合の修繕費用の負担はどうなりますか。

【回 答】
原則契約書に則っての判断となりますので、契約条項を確認してみる必要があります。
またなぜ借主負担なのか、その根拠を仲介業者に確認してみることです。
ただ万一、借主が故意にエアコンを破損したような場合は
借主の負担で修繕しなければならない可能性もあります。

賃貸住宅退去に伴う原状回復義務(退去修繕)について

【相談内容】
民間賃貸住宅を6年半借りていて、先日退去しました。
更新は2年ごとに行っていました。
退去時に壁紙の貼り替えとルームクリーニングを求められたのですが、
それらは通常の損耗であり、負担する必要があるのでしょうか。
また、クリーニングも次の入居者のために貸主が行うものと思うので、
拒否したいと考えています。
契約書には、退去時ルームクリーニングをするように記載されていました。

【回 答】
国土交通省のガイドラインには、
通常使用による自然損耗の汚れについては家賃に含まれていると解されてます。
しかし契約約款などの特約で借主負担である旨、明示されてある場合は
借主負担となり得ます。
なお、その場合でも、特約事項が社会通念上不当なものであれば
その特約を無効とする場合もあります。

➡関連リンク
ぐんま住まいの相談センター

執筆者Writer

群馬県住宅供給公社(ぐんまけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)

地方住宅供給公社法に基づき、群馬県により設立された団体で、群馬県の他10市1町により出資されています。公社の主な事業は、県民の皆さまに快適な住宅を供給するため、公共賃貸住宅の維持管理(入・退去他各種手続・維持修繕)や新規受託事業(市町村他)の受託を行っております。「ぐんま住まいの相談センター」で家づくりに関わる相談も受け付けています。同センターは、県民の皆さまの住まいに関するさまざまな疑問に無料で答える相談会をはじめ、より良い住まいづくりにお役立ていただくための各種イベント・セミナーの開催など、県民の皆さまの豊かな住まいづくりをお手伝いします。住所は前橋市紅雲町1-7-12(住宅公社ビル2階)、相談・問い合わせは同センター(☎027-210-6634=音声ガイダンス3番)へ。

群馬県住宅供給公社 HP

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