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住まいの相談③ 工事・完成後編

ぐんま住まいの相談センターが回答

 群馬県住宅供給公社が運営する「ぐんま住まいの相談センター」は住まいに関するさまざまな相談を受け付け、専門家が回答している。第3回は工事・完成後編。

建築工事がストップしたままの状態の対応について

【相談内容】
住宅の建築工事契約について。工事は8割方完成していますが、設備はほとんど設置されておらず、工事がストップしたままの状態になっています。
工事代金は3000万円以上支払い済みになっています。
業者に何度も催促していますが、待ってほしいとの一点張りです。
法的手段に訴えたいと考えていますが、どのような対応をしたら良いでしょうか。

【回 答】
まず、相談者の方が今後どうしたいのかを整理することが必要です。
契約を解除するか、このまま工事を進めてもらいたいのか。
解除であれば、一定の履行期限を設け、履行期限を過ぎた場合は解除することができます。
ただし既に相当期間が経過しているので、当初の契約上の履行期限を過ぎているとすれば解除することができます。
また損害賠償も請求することができると考えられますので、具体的な手続きについて弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

新築中の仕切り壁について

【相談内容】
現在住宅を新築中です。
建築現場を確認したところ設計段階では壁がなかったところに壁がついてしまっています。
設計段階で設計士の方に何度も確認しましたが、壁になることはないと説明を受けていました。
どうにか対応できないかとの問いにも、構造上重要なところのため壁をとることはできないと言われてしまいました。
営業担当の対応も曖昧であり、今後どのように対応したらよいでしょうか。

【回 答】
当初壁にはならないと説明を受けていたにもかかわらず壁になってしまった経緯とその理由をよく確認し、今後どのような対応ができるか確認してください。
構造上重要な部分(耐力壁となる)である場合は、壁を撤去することは難しいと思われますが、その場合の対処方法を設計士と相談してみてはいかがでしょうか。
壁があることでその部分を収納として活かせるケースもありますので、何らかの対策を検討することをお勧めします。

建築した業者が既に倒産している場合の住宅補修について

【相談内容】
築15年経った住宅で5~6年前から雨漏りが発生しました。
いつもではないのですが、雨と風が強い日などに雨漏りとなる場合があります。
建てた業者は既に倒産しているのですが、どこに依頼すれば良いのでしょうか。

【回 答】
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月以降に引渡された新築住宅について、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についての瑕疵に関しては、保険または供託による資力確保がされるため、住宅会社が破産しても住宅を取得した消費者自身が補修費用を受けとることができるようになりました。
今回の場合は履行法の適応外のため難しいようです。
倒産した業者から営業を引き継いだ業者が存在しているのであればその業者に依頼することができる可能性はあります。
新たに業者を見つけて依頼することになりますが、信頼できる業者あるいは建築士などの専門家に早めに見てもらい対処してください。

中古住宅における家の傾きについて

【相談内容】
平成16に中古住宅(築20年)を購入し入居中です。
最近家が少しづつ傾いてきているように感じます。
また購入当初からさまざまな不具合もあり、できれば売主や仲介業者に補修してもらいたいのですが、請求することはできますか。

【回 答】
住宅の傾きに関し、原因を特定することは大変難しいのですが、構造上の安全も疑われる場合もありますので、まずは専門家に調査をお願いすることをお勧めします。
補修も含めた費用負担については、契約書の約款を確認し、その条項に従うことになります。
今回のケースでは、たとえ原因が特定できた場合でも、それが隠れた瑕疵に該当するかどうか、また売主や仲介業者の責任で保証対象となるかどうか、実際の判断は難しいようです。

購入後に地盤改良の必要性があると判明した場合の費用負担について

【相談内容】
住宅建築の目的で土地を購入したところ、地盤改良の必要があることが判明しました。
もともと販売会社の社長から改良の必要性はないとの説明を受けていました。
実際の費用負担はどうなるのでしょうか。

【回 答】
契約の際の重要事項説明書、契約書等に地盤調査および地盤改良工事の負担についての項目があればそれに従うことになると考えられますが、地盤改良の必要性はないと説明を受けた根拠を確認してみるのも良いでしょう。
契約条件で記載されているのであれば別ですが、土地売買は現状有姿の状態での取引がほとんどですし、また軟弱な地盤だからといって瑕疵となるわけでもありません。
住宅建築上重要なことは、地盤調査の結果に基づき、その地盤の地耐力に適した基礎とすることです。
今回のケースの場合、売主や仲介業者に瑕疵保証を請求することは難しいように思われます。

住宅の基礎部分のひび割れについて

【相談内容】
平成8年築の中古住宅を平成11年に購入。約10年間住んでいます。
最近基礎部分にひびが入っている(ひびは数箇所ある)のを見つけました。
構造的に問題はないのでしょうか。

【回 答】
まずは売主の業者に相談してください。
購入時の契約書や重要事項説明書に瑕疵保証の条項があればそれに従うことになります。
またひび割れの状況が表面のモルタルのひび割れであるのか、基礎自体のヒビ割れであるのかによっても対応が異なります。
万一基礎そのもののひび割れの場合は構造上の安全性なども考慮した補修が必要になる可能性もありますので、早めに専門家などに相談されることをお勧めします。

建物の解体費用について

【相談内容】
築30年以上の木造住宅(2階建て、30坪)を解体します。
費用はどの程度かかるのでしょうか。

【回 答】
解体業者数社に見積りを依頼し比較することをお勧めします。
解体費用だけでなく、不要になったごみなどがあればその処分費用もありますので、どこまで処分されるかを明確にした上で、見積りを請求するとよいでしょう。
一口に解体といっても工事自体さまざまな方法があるので、見積りの内容がどこまでの工事を含み、またどのような場合に追加費用が発生するかなど、事前によく確認するようにしてください。

➡関連リンク
群馬県住宅供給公社ぐんま住まいの相談センター

執筆者Writer

群馬県住宅供給公社(ぐんまけんじゅうたくきょうきゅうこうしゃ)

地方住宅供給公社法に基づき、群馬県により設立された団体で、群馬県の他10市1町により出資されています。公社の主な事業は、県民の皆さまに快適な住宅を供給するため、公共賃貸住宅の維持管理(入・退去他各種手続・維持修繕)や新規受託事業(市町村他)の受託を行っております。「ぐんま住まいの相談センター」で家づくりに関わる相談も受け付けています。同センターは、県民の皆さまの住まいに関するさまざまな疑問に無料で答える相談会をはじめ、より良い住まいづくりにお役立ていただくための各種イベント・セミナーの開催など、県民の皆さまの豊かな住まいづくりをお手伝いします。住所は前橋市紅雲町1-7-12(住宅公社ビル2階)、相談・問い合わせは同センター(☎027-210-6634=音声ガイダンス3番)へ。

群馬県住宅供給公社 HP

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