できていますか?「空き家」の適正な管理 ―県住宅供給公社 住まいの相談センターに聞く

空き家
できていますか?「空き家」の適正な管理
       

老朽化した空き家によって地域の安全や衛生、景観が損なわれるなど、住民に思わぬ損害を与えてしまうケースが社会問題化している。空き家は適正に管理されていないと、建物としての価値も下がってしまう。

 

県住宅供給公社住まいの相談センターに、管理する場合に点検しておくべき項目について聞いた。

          
1.外部の劣化は家全体の劣化
  

          

自治体に寄せられる苦情は、「空き家の壁が崩れそうだ」「庭木や草が生い茂っている」など、外観の安全面や衛生面などが多い。外観の劣化は家全体の劣化につながるため、定期的に塗装の損傷や木部や鉄部の腐食がないかを確認したい。庭がある場合は、定期的に剪定や除草する必要がある。

 

郵便物がたまっていると空き家と分かり、不審者が侵入する可能性がある。郵便ポスト内は整理し、自宅などへ転送手続きをしておく。また、地震や台風などの被害があった場合には早めに状況確認をする。空き家で何かあった時に備えて地域の人が所有者に連絡をとれる状況を整えておくことが大切だ。

          
2.通気や換気で家の傷みを防ぐ
       

家を締め切っていると室内に湿気がこもり、傷みやすくなる。月に1回程度は家を開けて空気の入れ替えをしよう。

 

水道の蛇口やトイレなどの給排水は、さびや悪臭の防止のため定期的に水を流すとよい。室内に雨漏りによるしみなどができていないかなども点検しておきたい。

     

          
3.遠方の場合は事業者の活用を
  

          

県住宅供給公社住まいの相談センターは、遠方のために適正な管理ができないという場合、「換気や見回りなど、管理を行う事業者に相談するのも一つの方法」とし、「県空き家管理事業者情報提供制度」の活用を呼び掛けている。

 

この制度は、県空き家利活用等推進協議会による空き家管理を行う事業者の情報を提供するもので、県住宅供給公社ホームページ上で地域ごとに紹介している。事業者を選ぶ際は、管理する内容や費用が異なるため、希望に合ったサービス内容か、内容に見合った費用かをよく確認することが大切だ。

 

空き家を適正に管理できているか、以下のシートを参考にチェック☑してみよう。

ていていない場合は、専門家に相談してみましょう。

 

 

取材協力/群馬県住宅供給公社ぐんま住まいの相談センター

前橋市紅雲町1-7-12(住宅供給公社ビル)

TEL.027-210-6634

  

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